クラブと音楽著作権
クラブ営業を行う場合になくてはならないのが音楽だ。
そこで避けて通れないのが音楽著作権であり、著作権料の支払いである。
たとえばDJが自分で購入したCDを使ってクラブでプレイした場合でも、クラブ経営者かパーティ主催者がJASRACに対して音楽使用料を払わなくてはならない。
この音楽使用料はCD代とは別に支払う必要がある。
音楽使用料規定(JASRACの資料)
どれくらいの金額になるのかというと、固定の店舗でフロア90㎡まで、チャージ1000円で月に20日以上の営業だとすると、
月額 43,750円(参考文献46ページ、別表3)
これは、「ディスコ、ダンスホールなど、主として客にダンスをさせることを目的として、
営業時間をとおして音楽を利用する場合」
(参考文献37ページ(2)③)。
たとえば喫茶店でBGMとして音楽が流れている場合などはどうかというと、フロア500㎡までで、
年額 6,000円(参考文献100ページ、(1)表)
つまり、BGMとして音楽を流す場合と、ダンス目的でガンガン積極的にかける場合とでは、音楽使用料がかなり違う。
それではダンスインストラクターがレッスンに音楽を使用する場合はどうか。フロア60㎡までで、
月額 6,000円(参考文献28ページ②表)
これもCD代だけでは許してもらえないのだ。
このあたりはほとんどのサルサインストラクターが認識していないのではないかと思うのだが、
もしJASRAC(日本音楽著作権協会)から指摘、請求されてしまったらほとんど逃れるすべは無い。
実例として、これは社交ダンス教室のお話だが、教室での音楽使用料として過去10年分、3640万円の支払いを命じた判例がある。
クラブ経営者、インストラクター、イベント主催者の方々は、ぜひとも認識し、できれば対策を考えておいてほしい。
知らなかったでは済ませてもらえないからだ。
もちろん単発イベントや公民館イベントなども例外ではないし、mp3を使っているから安くなるということも無い。
興味のある方、クラブ、イベント関係者の方は、ぜひともこの音楽使用料規定に目を通してみてほしい。
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