風営法

2012年6月24日 (日)

クラブと風営法(2)

6/20前後よりスダーダ閉店の情報が流れ、にわかに風営法に反発する議論が活気付いています。

・おれたちはただ音楽や踊りが好きなんだ。そのなにが悪い。

・踊るのが違法だなんておかしい。

・風営法のばか。

そういうことを声高に叫んでもあまり効果がないので、ここでは風営法に関する理解を深め、すこしでも建設的な議論をしたいと思います。

まず、風営法とダンスの関係については、過去の記事(クラブと風営法)を読んでいただけば概要はご理解いただけると思います。

それでは、なぜダンス営業を風営法で規制しなければならないのか。

2回目の今日はここからお話していきます。

そもそも風営法でダンスが規制されているのは、もともとは戦後制定された風俗営業取締法で、

おもにダンスホールでの売春活動を規制するのが目的だったということです。

これだけに注目すると、やはり時代錯誤でナンセンスだということになります。

しかしながら現在においても、音楽やダンスに関係のあるお店はある程度の規制をかけていかないと、問題が発生します。

たとえば騒音問題。

ある日、あなたの家の隣にクラブができて、毎日朝まで騒音を撒き散らすようになったらどうでしょうか。

あるいは病院や福祉施設の近所だったらどうでしょうか。

あるいはまた、近くに中学や高校があり、そこの生徒が出入りして飲酒したり喫煙したりしているとしたらどうでしょう。

こういう問題があるので、夜の遊び場については何らかの規制が必ず必要になります。

このところ摘発が相次いでいるクラブですが、いずれも風営法無許可営業です。

逆に言えば、許可の下に営業をする分にはなにも問題はないということです。

では、風営法にのっとって営業することで店側としてなにか問題があるのかというと、終夜営業ができなくなるという、この一点です。

現在、ほとんどすべてのサルサクラブは無許可でダンス営業を行い、さらに週末には終夜営業をしているわけですから、

エルカフェやカリベも、いつやられてもおかしくないわけです。

それならばいっそのこと腹を決めて、風営法許可のもとで営業してみたらどうなのかと思います。

許可取りが大変だとかいうのは経営努力が足りないだけなのではないか。風営法許可店はいくらでもありますからね。

それに違法店がどんどん閉店に追い込まれれば、合法的にやっている店は有利になりますから、深夜営業ができなくても生き残れるのではないか。

まずはそのようにしてなんとか生き延びて、その次に法改正への働きかけをしたらどうなのかと思います。

法改正への働きかけをするにあたっては、まずはサルサクラブは健全で、法律によって規制しなくても大丈夫です、

ということをアピールしなければなりません。

先に書いた騒音の問題にしても、たとえば完全防音を施すなどして、完全に自発的に解決していくことが求められますし、

未成年問題についても同様です。

残念ながら、現在のサルサクラブにも、問題を起こしやすい人は出入りしています。

セクハラをする人、迷惑なナンパをする人、窃盗をする人、酔ってけんかをする人など。

こういう人たちをできるだけ出さないようにするべく、お店やほかのお客さんによって注意してやめさせるなどの自浄作用が必要です。

自浄作用が働くお店は、やはり清潔感のあるきれいなお店でしょうね。

たとえばヒルトンのラウンジのトイレよりも、場末の汚いクラブの汚いトイレのほうが犯罪が起こりやすいですよね。なぜか。

DJの立場から考えると、音質の悪いクラブも問題ありです。

最近急速に普及しているMP3などの圧縮音源は、クラブなどで使うと情報量の少なさを補うために、音量が大きくなります。

つまり音量ばかりが大きい劣悪な音質になりがちです。

そうなると本当に音楽と踊りを愛する人たちは来なくなり、客層は荒れてゆきます。

客層が荒れると、そのうち問題を起こす人が出るか、衰退するかのどちらかです。

(わたしはいままでそのどちらも見てきました。)

そうなってしまうと、風営法から除外するどころの話ではなくなってしまいます。

なので、まずはお店の空間と音楽が清潔で快適であることが第一歩です。

わたしはそう考えます。

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2012年4月 9日 (月)

クラブと風営法

ポツリポツリとではあるが、風営法違反で摘発されるクラブが出ている。

エルカフェラティーノのすぐ手前にあるガスパニックが摘発されたのも昨年末のことで、まだ記憶に新しい。

そもそもどうしてクラブが摘発されるのか、そしてサルサクラブはどうなのか、あるいはまた公民館系のサルサイベントなどはどうなのか考えてみたい。

結論としてはおそらくサルサ関係のクラブやイベントのほとんどは違法営業だと思われるのだが、それはなぜか、興味のある方はお付き合いいただきたい。

まず、合法的にサルサクラブ営業をするとしたら、どんな店になるだろう。

1.風俗営業の許可を得る
2.閉店時間は0時(場所によっては23時~25時)

って書くとたったの2行なのだが、そもそもなぜ風俗営業なのか。

「ダンス営業」といって、客にダンスをさせる営業はすべて風俗営業である。これは時間に関係ないので、昼間でも風俗営業だ。

またペアダンスに限らず、一人で踊っていても、ヒップホップでもジャズダンスでもバレエでも盆踊りでも日本舞踊でも、

とにかく歓楽的雰囲気を醸し出す営業のもとで客を踊らせれば風俗営業だ。

【2013年11/11追記】
2012年末のパブリックコメントで、4号営業(飲食物を提供しないダンス営業)については規制対象はペアダンスのみと明記されました。
通常のいわゆるクラブはほとんどが3号営業ですから、上記のようにすべてのダンスが対象となる可能性が高いです。

これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して風適法)に次のように定義されている。

  1. キャバレーその他設備を設けて客にダンス をさせ、かつ、客の接待 をして客に飲食をさせる営業
  2. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
  3. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスを させる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受 けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる 営業を除く。)

ほとんどのサルサクラブは上に書いた3の形態だろう。公民館系のイベントは4に当たる場合もある。

このように、客に踊らせる営業形態はすべて風営法扱いなのだ。

そして風営法扱いであれば、もれなく0時(条例によって23時~25時)に閉店しなければならない。

つまりサルサクラブで朝までやっているような店は間違いなく違法営業なのだ。

なぜ風営法の許可を得て合法的に営業しないかというと、深夜営業をしたいからというのがその大きな理由だろう。

なので、たてまえは飲食店としておいて、「ダンス禁止」などと貼り紙をしたりしていちおう逃げ道をつくっておいて営業しているのだ。

(飲食店であれば終夜営業はOK)

しかし「ダンス禁止」の貼り紙をしたところで、踊らせたという実態があればほぼ言い逃れはできない。

では、店舗ではない場合はどうか。

たとえば昼間の公園や最近はやりの公民館では?

とにかく入場料をとって客を踊らせれば風俗営業であるから、これらも例外ではなく風営法の許可が要る。

無許可営業の罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)だ。なのでひとたび摘発されれば致命的だ。

では、まじめに風俗営業許可の下で営業したらどうなのか。

風俗営業の許可および継続はなかなかやっかいで、床面積が66㎡以上必要だとか、店内レイアウトを勝手に変えられないなど制約も多く、

上記のごとく深夜営業ができないということもあるのでなかなか踏み切れないようだ。

SHJ主催のサルホナイトなどのイベントがきっちり23時に終わったりするのは、おそらく風営法を守っているからである。

また、イベントスペースを借りて行う単発イベントも例外ではなく風俗営業だ。

そういうわけで、基礎的なところは理解していただけただろうか。



書く気力があれば続くかも。

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