クラブと風営法
ポツリポツリとではあるが、風営法違反で摘発されるクラブが出ている。
エルカフェラティーノのすぐ手前にあるガスパニックが摘発されたのも昨年末のことで、まだ記憶に新しい。
そもそもどうしてクラブが摘発されるのか、そしてサルサクラブはどうなのか、あるいはまた公民館系のサルサイベントなどはどうなのか考えてみたい。
結論としてはおそらくサルサ関係のクラブやイベントのほとんどは違法営業だと思われるのだが、それはなぜか、興味のある方はお付き合いいただきたい。
まず、合法的にサルサクラブ営業をするとしたら、どんな店になるだろう。
1.風俗営業の許可を得る
2.閉店時間は0時(場所によっては23時~25時)
って書くとたったの2行なのだが、そもそもなぜ風俗営業なのか。
「ダンス営業」といって、客にダンスをさせる営業はすべて風俗営業である。これは時間に関係ないので、昼間でも風俗営業だ。
またペアダンスに限らず、一人で踊っていても、ヒップホップでもジャズダンスでもバレエでも盆踊りでも日本舞踊でも、
とにかく歓楽的雰囲気を醸し出す営業のもとで客を踊らせれば風俗営業だ。
【2013年11/11追記】
2012年末のパブリックコメントで、4号営業(飲食物を提供しないダンス営業)については規制対象はペアダンスのみと明記されました。
通常のいわゆるクラブはほとんどが3号営業ですから、上記のようにすべてのダンスが対象となる可能性が高いです。
これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して風適法)に次のように定義されている。
- キャバレーその他設備を設けて客にダンス をさせ、かつ、客の接待 をして客に飲食をさせる営業
- 略
- ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
- ダンスホールその他設備を設けて客にダンスを させる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受 けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる 営業を除く。)
ほとんどのサルサクラブは上に書いた3の形態だろう。公民館系のイベントは4に当たる場合もある。
このように、客に踊らせる営業形態はすべて風営法扱いなのだ。
そして風営法扱いであれば、もれなく0時(条例によって23時~25時)に閉店しなければならない。
つまりサルサクラブで朝までやっているような店は間違いなく違法営業なのだ。
なぜ風営法の許可を得て合法的に営業しないかというと、深夜営業をしたいからというのがその大きな理由だろう。
なので、たてまえは飲食店としておいて、「ダンス禁止」などと貼り紙をしたりしていちおう逃げ道をつくっておいて営業しているのだ。
(飲食店であれば終夜営業はOK)
しかし「ダンス禁止」の貼り紙をしたところで、踊らせたという実態があればほぼ言い逃れはできない。
では、店舗ではない場合はどうか。
たとえば昼間の公園や最近はやりの公民館では?
とにかく入場料をとって客を踊らせれば風俗営業であるから、これらも例外ではなく風営法の許可が要る。
無許可営業の罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)だ。なのでひとたび摘発されれば致命的だ。
では、まじめに風俗営業許可の下で営業したらどうなのか。
風俗営業の許可および継続はなかなかやっかいで、床面積が66㎡以上必要だとか、店内レイアウトを勝手に変えられないなど制約も多く、
上記のごとく深夜営業ができないということもあるのでなかなか踏み切れないようだ。
SHJ主催のサルホナイトなどのイベントがきっちり23時に終わったりするのは、おそらく風営法を守っているからである。
また、イベントスペースを借りて行う単発イベントも例外ではなく風俗営業だ。
そういうわけで、基礎的なところは理解していただけただろうか。
書く気力があれば続くかも。
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