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2012年4月

2012年4月26日 (木)

3人のマイケル

マイケルといえばMJですね。

MJのPVのなかでわたしが一番好きなのはBeat It!



今観ても踊りがかっこいい!

ところで、このPVの中にこの踊りの振り付けをしたマイケル・ピータース(MP)が出演しているのをご存知ですか?

白いジャケットにサングラスの凶悪そうなボスがその人。

決闘場面のあとの群舞のシーンでMJの後ろで踊っていますが、めちゃくちゃかっこいいですね。

それを知ってしまうと、MJよりMPに目が行ってしまいます。

MPはライオネル・リッチーのHelloのPVにも出ています。



バレエのインストラクター役なので、えらいギャップですね。

さて、まだ記憶に新しい映画THIS IS IT。



この映画の中で女性振り付け師が、股間をガバッとつかんで腰を上下する振り付けを、

「これはバリシニコフ風ね」

と言っているシーンがあります。

バリシニコフとは、旧ソ連出身のバレエダンサーで、ミハエル・バリシニコフ(MB)のことです。ミハエルは英語ならマイケルですね。



この、まるで重力を無視したような超精密な、完璧に美しい踊り!

オーディションの厳しさを表現するのに 「彼らが求めてるのはバリシニコフさ」 という言い方があるそうです。

3人のマイケルに0.1mmでも近付きたい。そんな思いがします。


さて来週5/2(水)は新宿レオンでPLAYします。

20120502gwparty_2

気持ちだけでもマイケルで!ぜひご参加ください。

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2012年4月15日 (日)

インフルか?

日曜日は散歩がてら新井薬師寺にお参りに行って、帰りに買い物をして帰ってくることが多い。Ca3i0037s
大きな桜の木の下は花びらの絨毯である。

手水舎にも花びらが。
Ca3i0036s_2

さて帰り道、お参りをしてくるとたいていは清清しいものだが、きょうにかぎってなんだか全身がだるい。

家に帰り着いたときには体中が痛い。

昨日のレッスンではアフロキューバンテイストの濃厚な振り付けをやったので、その筋肉痛かとも思ったのだが、どうも様子が違う。

寝込んで熱を測ると38度。

こりゃインフルエンザかもしれない。最近どこかでインフルエンザの話題が出ていたのだ。サルサ場だったか職場だったか。

でも、予防接種してるし自分には無関係だと思っていたので、まるで話を聞いていなかった。

考えてみたら、水曜日あたりから根管治療不全の奥歯に痛みが出ていたので、予兆はあったのかもしれない。(抵抗力が弱ると発症する)

そんなわけできょうは夜遊びもせず、おとなしく日記を書いているというわけだ。

みなさんも気をつけてくださいね。基本は手洗いです。


4/16追記
インフルエンザではなく感染性腸炎との診断でした。

4/17追記
でも本当の原因は実は虫歯じゃないかと思う。

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2012年4月10日 (火)

クラブと音楽著作権

クラブ営業を行う場合になくてはならないのが音楽だ。

そこで避けて通れないのが音楽著作権であり、著作権料の支払いである。

たとえばDJが自分で購入したCDを使ってクラブでプレイした場合でも、クラブ経営者かパーティ主催者がJASRACに対して音楽使用料を払わなくてはならない。

この音楽使用料はCD代とは別に支払う必要がある。

音楽使用料規定(JASRACの資料)

どれくらいの金額になるのかというと、固定の店舗でフロア90㎡まで、チャージ1000円で月に20日以上の営業だとすると、

月額 43,750円(参考文献46ページ、別表3)

これは、「ディスコ、ダンスホールなど、主として客にダンスをさせることを目的として、
営業時間をとおして音楽を利用する場合」
(参考文献37ページ(2)③)。

たとえば喫茶店でBGMとして音楽が流れている場合などはどうかというと、フロア500㎡までで、

年額 6,000円(参考文献100ページ、(1)表)

つまり、BGMとして音楽を流す場合と、ダンス目的でガンガン積極的にかける場合とでは、音楽使用料がかなり違う。

それではダンスインストラクターがレッスンに音楽を使用する場合はどうか。フロア60㎡までで、

月額 6,000円(参考文献28ページ②表)

これもCD代だけでは許してもらえないのだ。

このあたりはほとんどのサルサインストラクターが認識していないのではないかと思うのだが、

もしJASRAC(日本音楽著作権協会)から指摘、請求されてしまったらほとんど逃れるすべは無い。

実例として、これは社交ダンス教室のお話だが、教室での音楽使用料として過去10年分、3640万円の支払いを命じた判例がある。

クラブ経営者、インストラクター、イベント主催者の方々は、ぜひとも認識し、できれば対策を考えておいてほしい。

知らなかったでは済ませてもらえないからだ。

もちろん単発イベントや公民館イベントなども例外ではないし、mp3を使っているから安くなるということも無い。

興味のある方、クラブ、イベント関係者の方は、ぜひともこの音楽使用料規定に目を通してみてほしい。

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2012年4月 9日 (月)

クラブと風営法

ポツリポツリとではあるが、風営法違反で摘発されるクラブが出ている。

エルカフェラティーノのすぐ手前にあるガスパニックが摘発されたのも昨年末のことで、まだ記憶に新しい。

そもそもどうしてクラブが摘発されるのか、そしてサルサクラブはどうなのか、あるいはまた公民館系のサルサイベントなどはどうなのか考えてみたい。

結論としてはおそらくサルサ関係のクラブやイベントのほとんどは違法営業だと思われるのだが、それはなぜか、興味のある方はお付き合いいただきたい。

まず、合法的にサルサクラブ営業をするとしたら、どんな店になるだろう。

1.風俗営業の許可を得る
2.閉店時間は0時(場所によっては23時~25時)

って書くとたったの2行なのだが、そもそもなぜ風俗営業なのか。

「ダンス営業」といって、客にダンスをさせる営業はすべて風俗営業である。これは時間に関係ないので、昼間でも風俗営業だ。

またペアダンスに限らず、一人で踊っていても、ヒップホップでもジャズダンスでもバレエでも盆踊りでも日本舞踊でも、

とにかく歓楽的雰囲気を醸し出す営業のもとで客を踊らせれば風俗営業だ。

【2013年11/11追記】
2012年末のパブリックコメントで、4号営業(飲食物を提供しないダンス営業)については規制対象はペアダンスのみと明記されました。
通常のいわゆるクラブはほとんどが3号営業ですから、上記のようにすべてのダンスが対象となる可能性が高いです。

これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して風適法)に次のように定義されている。

  1. キャバレーその他設備を設けて客にダンス をさせ、かつ、客の接待 をして客に飲食をさせる営業
  2. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
  3. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスを させる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受 けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる 営業を除く。)

ほとんどのサルサクラブは上に書いた3の形態だろう。公民館系のイベントは4に当たる場合もある。

このように、客に踊らせる営業形態はすべて風営法扱いなのだ。

そして風営法扱いであれば、もれなく0時(条例によって23時~25時)に閉店しなければならない。

つまりサルサクラブで朝までやっているような店は間違いなく違法営業なのだ。

なぜ風営法の許可を得て合法的に営業しないかというと、深夜営業をしたいからというのがその大きな理由だろう。

なので、たてまえは飲食店としておいて、「ダンス禁止」などと貼り紙をしたりしていちおう逃げ道をつくっておいて営業しているのだ。

(飲食店であれば終夜営業はOK)

しかし「ダンス禁止」の貼り紙をしたところで、踊らせたという実態があればほぼ言い逃れはできない。

では、店舗ではない場合はどうか。

たとえば昼間の公園や最近はやりの公民館では?

とにかく入場料をとって客を踊らせれば風俗営業であるから、これらも例外ではなく風営法の許可が要る。

無許可営業の罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)だ。なのでひとたび摘発されれば致命的だ。

では、まじめに風俗営業許可の下で営業したらどうなのか。

風俗営業の許可および継続はなかなかやっかいで、床面積が66㎡以上必要だとか、店内レイアウトを勝手に変えられないなど制約も多く、

上記のごとく深夜営業ができないということもあるのでなかなか踏み切れないようだ。

SHJ主催のサルホナイトなどのイベントがきっちり23時に終わったりするのは、おそらく風営法を守っているからである。

また、イベントスペースを借りて行う単発イベントも例外ではなく風俗営業だ。

そういうわけで、基礎的なところは理解していただけただろうか。



書く気力があれば続くかも。

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